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東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)222号 判決

(当事者間に争いのない事実)

一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本件発明の要旨及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、本件当事者間に争いがないところである。

(本件審決を取り消すべき事由の有無について)

二 本件審決の認定判断は、以下に説示するとおり正当であつて、原告の主張は、すべて理由がないものというべきである。

前示本件発明の要旨に成立に争いのない甲第二号証(本件発明の特許公報)によれば、本件発明は、作用空間に液体を射出する装置を有する型式のスクリユーロータコンプレツサに関する発明であつて、従来の型式のスクリユーロータコンプレツサにおいては、軸受に給油する等の目的で高圧端板内の室へ供給された油はケーシングの低圧通路へ排出され、圧縮される作用流体(気体)とともに低圧口を通つてコンプレツサの作用空間部へ入り、作用空間に直接射出された油と同じように作用流体と混合し、密封、冷却及び潤滑を行う媒体として作用し、高圧口を介して作用空間から出て、圧縮された作用流体とともに高圧通路に入り、油分離器、油冷却器を経て再びコンプレツサに導入されるようになつており、その間にかなりの圧縮熱が作用流体から油に移つて、油の温度が高くなることから、コンプレツサに導入される油の温度は圧縮される作用流体の温度よりもかなり高く、作用流体は加熱され、その結果容積率が低下し、また、低圧通路から低圧口を通して作用区間へ油を流させると、かなりの動力が必要であり、特に溶解する種類の作用流体の場合には、更にコンプレツサの容積効率が低くなる等の欠点があつたことから、本件発明は、右欠点を除くことを目的ないし課題として、本件発明の要旨のとおりの構成(特許請求の範囲の記載と同じ。)を採用したもので、右構成、特に開口部を特定の位置に設ける構成を採用したことにより所期の効果を奏し得たものであることが認められる。そして、前掲甲第二号証によれば、本件発明の「作用空間に通ずる前記通路の開口部がこの開口部に向い合つているロータのランドが低圧口の縁と共働して前記ランドとこれに後続するランドとの間のロータ溝を実質的に密封するような位置にあるとき、前記ランドに接近して位置されること」という構成の意味するところは、本件審決認定のとおり、「開口部の位置は、特定のランドが特定の位置を占めた時点におけるそのランドとの関係において定められ、その特定のランドとは、回転方向でみて先行するランドをいい、その特定の位置とは、前記先行するランドに隣り合つて後続するランドが低圧口の縁(凹み部分17の縁)と一致するすぐ前から少し後にわたる範囲内の一位置にあるときの前記先行するランドの位置をいい、そのランドとの関係とは、前記先行するランドに接近した状態にあること」、換言すれば、「開口部は、前記先行するランドと前記後続するランドとによつて特定されるロータ溝が、吸入行程の最後、すなわち、ロータ溝が密封される直前から圧縮行程の初期、すなわち、ロータ溝が密封された少し後の範囲にわたつて移動している間における前記先行するランドに対し接近した位置に設けられており、それにより、少なくとも一つの室に連通する通路をして、吸入口には実質的に開口させることなく、圧縮行程に入る始めの間において作用空間に開口させるようにしたこと」にあると認められる(なお、この点は原告の認めて争わないところである。)。

他方、第一引用例が優先日前に我が国において頒布された刊行物であることは、原告の明らかに争わないところであり、第一引用例に本件審決認定のとおりの事項(「軸の周囲に密封液体を供給する装置が、少なくとも高圧端板の室と作用空間との間に位置されている」との点を除く。)が記載されていることは、原告の認めるところである。

そこで、原告の争点とする、本件審決が第一引用例に、「軸の周囲に密封液体を供給する装置が、少なくとも高圧端板の室と作用空間との間に位置されている」との事項が記載されていると認定した点の当否について検討するに、成立に争いのない甲第三号証(第一引用例)によれば、第一引用例記載の発明は、コンプレツサ装置、特に空気及びその他のガスを圧縮するための装置の回転作動装置を支承するベアリングの潤滑に関する発明であつて、その一般的な目的は、コンプレツサのベアリングに対する潤滑方式を提供することで、それによつて空気の産出量中の体積的なロス及びこれまではコンプレツサのベアリングの周囲やその中を通過する漏れのために作業効率が低下していたことを除去できないまでも実質上減少させようとするものであること(同号証第一頁左欄発明の詳細な説明の欄第一行ないし第九行)、ベアリング装置42は、凹部56、ロータシヤフト38及びベアリング被い板22によつて限界を決められたベアリング室60の中に配置されており、ベアリング室60とロータ12を収容する作用空間とを仕切る壁に形成されたシヤフト用開口52と、これと同一軸心の関係を有して頭部20に形成された環状の凹部56は、いずれもベアリング室60と連通していること(同号証第二頁右欄第三行ないし第九行並びに第6図及び第7図)、コンプレツサの運転中に圧力をかけられて油室62に供給された油は、接続孔66及び68を通つてベアリング室60に供給され、ベアリング装置42の周囲を循環し、その後、凹部70によつて構成される戻り通路、排出側頭部20中の穴72及びケーシングベース34内にある接続孔74を通つて流出し、孔76を通つてケーシング16の内側に注入されること(同号証第二頁右欄第一三行ないし第四四行並びに第2図、第3図及び第5図ないし第7図)、コンプレツサの見積もられた体積的な産出量の二%のオーダーの体積の洩れ空気が、隙間46及び48、ロータシヤフト38及び40との間の運転上の隙間(前記環状の隙間)によつて限界を定められた洩れ通路を通つてコンプレツサのベアリング室60及び60aに逃げ入り、その中で油―空気混合物(泡)を作ること、及び洩れ空気の存在によるベアリング室内の圧力はコンプレツサの最終排出圧力の四〇%から七〇%の範囲内にあること(同号証第三頁左欄第二五行ないし第四〇行)が記載されていることが認められ、これらの記載事項を総合すると、第一引用例記載の発明において、ベアリング室60に供給された油は、油あるいは油―空気混合物(泡)の形で一定の圧力をもつてベアリング室60及び60aに充満させられ、ベアリング室60に充満した油あるいは油―空気混合物(泡)は物理上当然にシヤフト用開口52とロータシヤフト38との間の環状の隙間に入り込み、ベアリング室60及びロータシヤフト38、40を潤滑するとともに、その程度は別にして、少なくともベアリング室60と環状の隙間に入り込む油に圧力がかけられていない場合や油が存しない場合と比較すれば、環状の隙間からベアリング室60に逃げ入ろうとする圧縮室の空気の洩れに抗する軸封作用をしているものと認められる。原告は、第一引用例の第三頁左欄第三三行ないし第三四行に、前記洩れ通路を通つて、ベアリング室60にコンプレツサの見積もられた体積的な産出量の二%のオーダーの洩れ空気が逃げて入る旨記載されていることや第一引用例記載のものにおいて、ベアリング室60内に圧縮室から洩れてくる空気により生成される圧力はコンプレツサの最終排気圧の四〇%ないし七〇%であり、また、ベアリング室60には、そこから潤滑油を排出するために、ベアリング室60よりも低圧の圧縮室に通じる通路70・72・74・76・78が設けられているのであるから、ベアリング室60の油がシヤフト用開口52の環状隙間に入ること、ましてや該隙間を油が閉じることは有り得ない旨主張するが、前認定説示したとおり、ベアリング室60には油あるいは油―空気混合物(泡)が充満し、この油あるいは油、空気混合物(泡)が仕切壁に形成したシヤフト用開口52とロータシヤフト38との間の環状の隙間に入り込むものと認められ(甲第六号証もこの認定を覆すに足りない。)、この点に、前記のとおり、右隙間を通る洩れ空気の量は二%のオーダーであつて、この洩れ空気のために環状の隙間内に入る油が完全に排出されて洩れ空気が環状の隙間に充満するとは想定し難く、更に、この種のスクリユーロータコンプレツサにおいて洩れをできるだけ少なくしようとすることは技術常識であること、及び前認定説示のとおり、第一引用例記載の発明の目的の一つもその点にあること考え合わせると、原告の右主張は、到底採用することができない。以上によれば、第一引用例には、本件審決認定のとおり、「軸の周囲に密封液体を供給する装置が、少くとも前記高圧端板の前記室と作用空間との間に位置されている」という構成が実質的に記載されているものと認めるべきであり、そうであれば、本件発明と第一引用例記載のものとは、本件審決認定のとおり、本件発明が「作用空間に通ずる通路の開口部がこの開口部に向かい合つているロータのランドが低圧口の縁と共働して前記ランドとこれに後続するランドとの間のロータ溝を実質的に密封するような位置にあるとき、前記ランドに接近して位置される」という事項をその構成に欠くことができない事項としているのに対し、第一引用例記載のものは右事項を有しない点で相違し、その余の点では一致しているものと認められる。

そこで、次に、右相違点について検討するに、第二引用例が優先日前に我が国において頒布された刊行物であることは、原告の明らかに争わないところであり、第二引用例に本件審決認定のとおりの事項(「開口部が、回転方向にみて先行するランドが特定の位置(すなわち、該ランドに隣り合つて後続するランドが低圧口の縁と一致するすぐ前から少し後にわたる範囲内の一位置)にあるときの該ランドに接近した位置に設けられ、それにより、通路をして、搬入口には実質的に開口させることなく、圧縮行程に入る始めの間において作用空間に開口させるようにしたもの」が開示されているとの点を除く。)が記載されていることは、原告の認めるところ、原告は、第二引用例に右除外部分も開示されているとした本件審決の認定判断を争うので検討するに、第二引用例の右争いのない記載事項に成立に争いのない甲第四号証(第二引用例)を総合すれば、第二引用例記載の発明はガス圧縮装置に関する発明であつて、具体的には、ケーシング16の交錯する孔94、96内にそれぞれ回転可能に支承された一対の噛み合うヘリカルロータ12、14を有し、油を圧力下に直接圧縮機作動室22(作用空間)内に導いて、潤滑材として作用させるほか、洩れの封鎖とガスの冷却を行うガス(空気)圧縮機において、油分離容器26の空気濾過器36内の空気―油混合物(泡)を圧力差を利用して導管88を介してケーシング16の壁を貫通する遠流油孔92、92aより圧縮機作動室22内に還流させるという構成を採用したものであること、第二引用例には、圧縮機作動室22内に空気―油混合物(泡)を還流させる開口92aの設置箇所に関して、前記争いのない本件審決認定の記載があるほか、圧縮機外框及び噛合ロータとロータ及び外框で区画された移動する圧縮室内の圧力値分布を表した図表である第6図には、開口92aと連通する圧縮機作動室22bが低圧口の縁と共同して密封された直後であつて、右圧縮機作動室22bを構成する該ロータ14の凸面突出部14bが該油孔92aを閉じる直前の位置に図示されていること、及び本件審決認定のとおり、軸方向にみて本願発明でいう凹み(第6図の14bの下方で14bに平行な線の近辺)から開口92aまでの距離と連続する二つのランド間、例えば14bと14c間の軸方向の距離に格別差異が認められない態様で図示されていることが認められ、以上の事実によれば、第二引用例には、本件審決認定のとおり、「開口部が、回転方向にみて先行するランドが特定の位置(すなわち、該ランドに隣り合つて後続するランドが低圧口の縁と一致するすぐ前から少し後にわたる範囲内の一位置)にあるときの該ランドに近接した位置に設けられ、それにより、通路をして搬入口には実質的に開口させることなく、圧縮行程に入る始めの間において作用空間に開口させるようにしたもの」、すなわち、本件発明の「作用空間に通ずる通路の開口部がこの開口部に向かい合つているロータのランドが低圧口の縁と共働して前記ランドとこれに後続するランドとの間のロータ溝を実質的に密封するような位置にあるとき、前記ランドに接近して位置される」という構成と実質的に同じ構成が開示されているものと認められる。原告は、本件発明における作用空間に通じる通路は、軸受室から作用空間に通じる通路であつて、軸受室を低圧に維持しながら、また、圧縮機の容積効率を低下させることなしに、空気―油混合物(泡)を軸受室から作用空間に排出させる作用を有するのに対し、第二引用例記載のものの通路は、圧縮機から送出される圧縮空気中の油を分離する油分離機の第二段、すなわち、空気濾過器から作用空間に通じる通路であつて、空気―油混合物(泡)を油分離機の空気濾過器から圧縮機の作用空間に排出させる作用を有するものであつて、本件審決が本件発明と第一引用例記載のものとの相違点とする事項と第二引用例に記載されている事項とは、その目的及び構成が相違するものであるから、第二引用例の記載事項についての本件審決の認定判断は誤りである旨主張するが、本件審決は、本件発明と第一引用例記載のものとを対比したうえで、両者は、密封液体を作用空間に還流供給させる開口部の位置だけが相違するものと認め、右相違点である本件発明における油を還流する開口部の具体的な設置箇所は、本件発明と同様ガス(空気)圧縮機に関する発明である第二引用例記載のものに示されていると認定判断したものであつて、本件発明と第二引用例記載の発明そのものとを対比しているものではないし、また、これを対比する必要もないことであるから、原告の右主張は失当であり、採用することができない。

更に、原告は、第一引用例記載の圧縮機においては、ベアリング室内、すなわち軸受室内が高圧であるから、ロータシヤフトの推力軸受にかなりの付加的加重推力が生じ、ロータシヤフトの推力軸受の摩耗を促進し、その寿命を縮めるという欠点を有するのに対し、本件発明の圧縮機においては、軸受室が低圧に維持されるので、かかる付加的加重推力がロータ軸に作用せず、その推力軸受の寿命が増大するという作用効果があるが、本件審決はこのような本件発明の奏する作用効果を看過した旨主張するから検討するに、前示本件発明の要旨(特許請求の範囲の記載と同じ。)には、「前記ロータの各々が、前記端板に設けられた軸受に回転自在に取付けられ、かつ前記端板の室内へ延びる同軸の軸延長部を有し」と記載されているだけで、ロータ軸の自由端部が軸受室内で油に露呈しているとも、ロータ軸に相当大きい面積差の段部等が形成され、その段部等が軸受室内にあるとも特定されておらず、しかも、室の圧力について何ら特定するところもないから、コンプレツサの高圧側の軸受室内の油の圧力によりロータ軸に軸方向推力が付加されることを当然の前提とする原告の作用効果についての主張は、本件発明の構成に基づく作用効果についての主張と解することはできない。また、本件発明の実施例をみても、前掲甲第二号証(本件公報)の第1図、第3図及び第4図には、自由端部がコンプレツサのケース外まで高圧端板を貫通突出しているロータ軸56と自由端部が軸受室に露呈しているロータ軸44が記載されているが、一方、第一引用例の第1図、第6図及び第7図には、自由端部がコンプレツサのケース外まで突出し、ベアリング室60の近傍にベアリング装置42の内環54が係合する段部が設けられたロータシヤフト38と自由端部がコンプレツサのケース外まで突出していないロータシヤフト40が記載されているところ、本件発明の室64内の油の圧力がロータ軸56に軸方向推力を付加するとしても、その力は、右軸の構造からして第一引用例記載のもののベアリング室60内の油の圧力がロータシヤフト38に付加する力との間に格別異なるものがあると解することはできないし、また、本件発明の室52・94内の油の圧力が軸44に付加する軸方向推力と第一引用例記載のもののベアリング室60内の油の圧力がロータシヤフト40に付加する軸方向推力とを比較しても、第一引用例記載のもののロータシヤフト40の自由端部がベアリング室60内に露呈している場合には両者は格別異なるものとはいえないし、ロータシヤフト40に相当大きい面積差の段部が形成されていて、その段部がベアリング室60内にある場合にも、その段部の前後における面積差がどの程度か不明であるから、少なくとも、後者が前者より大であると断定することもできない。そうであるとすれば、軸方向推力の付加という点で本件発明と第一引用例記載のものとの間に特に相違があるわけではないから、本件審決が本件発明の原告主張の前記作用効果の点に特に触れることなく本件発明の進歩性について認定判断したからといつて、このことは本件発明の作用効果を看過したものとは認められず、したがつて、原告の前記主張も採用することができない。

叙上の事実によれば、本件発明は、第一引用例記載のものに第二引用例に実質的に記載された前記事項に関する技術手段を適用することにより、当業者が容易に想到し得る程度のものとみるのを相当とし、したがつて、本件審決の認定判断は正当というべきである。

(結語)

三 以上のとおりであるから、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかはない。よつて、これを棄却することとする。

〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。

対になつて共働し、三六〇度以下の包み角を有するらせん形ランドとランド間にある中間溝とを備えた少くとも二つのかみ合いロータと、胴体、低圧端板および高圧端板からなるケーシングとからなり、一対の一方のロータが、おすロータ型で、少くとも大部分がロータのピツチ円の外側にあつて一般に凸形のフランクを有するランドおよび溝を有し、一対の他方のロータが、めすロータ型で、少くとも大部分がロータのピツチ円の内側にあつて、一般に凹形のフランクを有するランドおよび溝を有し、前記ケーシングが、同一平面に軸線を有し胴体および端板の壁で囲われている相交わるボアの通常の形の作用空間と、作用流体を作用空間へ導入しおよび作用空間から排出する低圧通路および高圧通路を有し、前記ケーシングが、更に、前記作用空間へ油を導入する装置を有し、前記ボアの各々に前記ロータが一つづつ収容され、前記の低圧および高圧通路が、作用空間の端板の壁に設けられた低圧口および高圧口を通じてそれぞれ前記作用空間へ連通し、前記口の各々が前記端板の壁とロータとの間に作用すき間だけを残してロータと共働する前記端板の壁の縁でもつて限定され、前記ロータの各々が、前記端板に設けられた軸受に回転自在に取付けられ、かつ前記端板の室内へ延びる同軸の軸延長部を有し、前記軸の周囲に密封液体を供給する装置が、少くとも前記高圧端板の前記室と作用空間との間に位置されている気状作用流体のスクリユーロータコンプレツサにおいて、前記室から作用空間へ液体を排出するように、前記室の少くとも一つが、通路を介して作用空間に通じ、作用空間に通ずる前記通路の開口部がこの開口部に向い合つているロータのランドが低圧口の縁と共働して前記ランドとこれに後続するランドとの間のロータ溝を実質的に密封するような位置にあるとき、前記ランドに接近して位置されることを特徴とする気状作用流体のスクリユーロータコンプレツサ。(別紙図面(一)参照)

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

別紙図面(一)

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(以下省略)

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